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            ATV奄美テレビ放送株式会社契約約款

      奄美テレピ放送株式会社(以下ATVという)とATVが行う業務の提供を
     受ける者(以下加入者という)との問に締結する契約は次の条項によります。
     (ATVの行なう業務)
    第1条    ATVは業務区域内の加入者に次の業務の提供を行います。
         (1) ATVにより受信可能なテレビジョン放送を有線により再送信
            する業務。
         (2) FM放送を有線により再送信する業務。
         (3) テレピジョンによる自主放送番組を有線により放送する業務。
         (4) 有線放送に関する商品販売業務。
         (5) 上記事業に付帯する業務。
            但し、一部の業務については計画により漸次業務を拡大します。
     (契約の単位)
    第2条    加入契約は一世帯ごとに行います。但し同一世帯であっても家
            屋が離れ、別棟になっている場合は、別世帯契約とします。
     (契約の成立)
    第3条 (1) 加入契約は、加入申込者があらかじめこの規約を承認のうえ、
            所定の加人申込金を添えて、定められた加入手続を経てATV
            がこれを承認した時に成立します。
         (2) 加入者は加入契約成立後、第4条に定める加人金をATVに支
            払うものとします。但し、支払い方法が分割払いの場合は3回
            までとし、その際、分割手数料として1,050円(税込)を支払う
            ものとする。
     (加入金)
    第4条 (1) ATVに加入し業務の提供を受けようとするものは、次によ
            り工事費を払込むものとします。
         イ. 一世帯一受信機につき43,000円(税込45,150円)
         口. 増設受信機一台につき8,000円(税込8,400円)
         (2) 前項(イ)の料金は引込端子より保安器まで50メートル以内の標
            準料金であって、それ以外の加入申込者については、ATVと
            加入者の協議の上別途見積りします。
         (3) 前項(イ)の加入金のうち加入契約時に申込金として    円
            を払込み残額は工事完了後に払込むものとします。
            なお加入契約後、加入者の都合により契約を解約した場合は、
            申込金の返却はいたしません。
     (利用料)
    第5条  1. 加入者は、ATVのサーピスの提供を受け始めた日の属する月
            の翌月から、この加入契約の解約を申し出た日の属する月まで
            同一世帯1端子の加入契約ごとに、次の利用料をATVに支払
            うものとする。
         (1) 端子月額3,150円(消費税込)とする。但し、2台以上は1台に
            つき月額1,050円(消費税込)とする。
         (2) 営業目的のためATVのサービスの提供を受ける加入者の2台
            以上の受信機については、1の受信機毎に月額1,050円(税込)
            とする。
         (3) 利用料の一括前納を希望する場合は次の割引料金とします。受
            信機1台につき6か月前納の場合1か月の半分、12か月前納の
            場合1か月分割引とします。但し、増設受信機については割引
            の対象になりません。
         (4) 加入者は放送法および日本放送協会放送受信規約に基づきNHK
            との間に受信契約を締結し、当社の加入金・利用料とは別に、
            NHKに受信料を支払わなければならない。
          2. 社会経済情勢の変化に伴ない、利用料の改定をすることができ
            るものとし、改定する場合は、1か月前に当該加入者に通知す
            るものとする。
     (ATVの責任事項および免責事項)
    第6条 (1) ATVと加入者のCATV(有線テレビ)施設上の責任分界点
            は保安器までとします。
         (2) ATVの業務提供開始後、加入者の施設(保安器から加人者の
            受信機の入力端子までの施設をいう。以下同じ)および受信機
            等に起因する事故を生じた場合があってもATVはその責任を
            負わないものとします,
         (3) 天災地変の非常災害又は戦争、内乱等によりCATV施設が壊
            滅又はATVが業務を廃止するに止むなきにより業務の提供を
            廃止した場合、ATVはその責任を負わないものとします。
     (故障)
    第7条 (1) ATVは加入者からATVの提供する業務の受信に異常の申し
            出があった場合は、これを調査し必要な措置を講ずるものとし
            ます。異常の原因が加入者の施設による場合はその修復に要す
            る費用は加入者の負担とします。
         (2) 加入者は故意または過失によりATVの施設に故障を生じた場
            合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
     (設置場所の変更等)
    第8条 (1) 加人者が転居又は家屋の増改築等に伴う一時的転居などにより
            受信設備の移設を行う場合はATVの業務区域に限り可能とします。
         (2) 移設等により工事を行なう場合は、工事実費を納入するものと
            します。
     (名義変更)
    第9条  (1) 次の場合はATVの確認を得て名義を変更することが出来るも
             のとします。この場合、新加入者は名義変更料としてATVに
             1,O50円(税込)を納入するものとします。
          イ. 相続又は法人の名称変更又は合併による場合。
          口. 新加入者は旧加入者の加入契約に定められた施設の設置場所に
             おいてATVの業務提供を受けることについての旧加入者の権
             利義務を継承する場合。
          ハ. 加入者の個人的譲渡による場合、この場合移設工事を伴うとき
             は第8条(2)項を適用します。
     (不正視聴)
    第10条 (1) 加入者はATVの受信施設を加人者以外の受信機に接続させて
             はならない。これに違反した場合は加人者が同条(2)項に準じて
             損害金を支払わなければなりません。
          (2)  ATVとの間に加入契約を締結することなく、ATVの施設を
             利用しているものは盗視聴者として次の損害賠償を請求します。
          イ.  施設に暇疵がある場合はその復旧に要する全費用。
          口. 権利損害金として加入金および1年間分の利用料。
          ハ. 無断で増設した設備については、改めて適切な設備工事を行な
             い受信契約を行なったのち使用を許可し、盗視聴損害金として、
             増設加入料及び1年間分の利用料を申し受けます。
     (加入者の義務邊反による停止)
    第11条 (1) 加入者が所定の加入料及び利用料を3か月異常遅滞させた時、
             または加人契約約款に違反する行為があったと認める場合は加
             入者に催告のうえATVの業務を停止し、解約の処置を講ずる
             ことができるものとします。
          (2) 加入者は前項によりATVの業務を停止されて解約となった
             場合は、ただちに加入契約約款による全ての権利を失うものとします。
     (加入契約の解約)
    第12条 (1) 加人者は、施設を廃棄し、または同一敷地外へ設置場所を変更
             すること等により、加入契約を解約しようとする場合は、直ち
             にATVにその旨を申し出るものとする。
          (2) 加入契約の解約の日は、前項の申し出があった日とする。但し、
             天災地変等非常災害により前項の申し出をすることができなかっ
             たものと認める場合は、当該非常災害の発生の日とすることが
             ある。
          (3) 本条第1項により、加入者からATVの指定する業者により加
             入者の施設を撒去するものとし、加入者は撤去に要する費用を
             撤去当日ATVまたはATVの指定する業者に支払うものとする。
          (4) 加人者は、アンテナ接続を余儀なくされる場合は工事費用を
             ATVに支払うものとする。
     (利用料の清算)
    第13条 (1) 加入契約が解約となった場合において、すでに支払われた利用
             料に過払額があった場合は、これを返戻する。この場合は、前
             納額を支払った加入者の未経過期聞に対して返戻する過払額は、
             前納支払額から経過期間に対する前納月額計算による利用料額
             を差引いた残額とする。
          (2) 加人契約が解約となった場合において、利用料に末払額がある
             場合、その未払額については第4条第(1)項より差引くものとする。
          (3) 第5条に定める利用料額が改定になった場合、加入者は改定日
             の属する月よりその改定利用料をATVに支払うものとする。
             但し前納額を支払った加入者の未経過期間については、これを
             据置くものとする。
     (一時停止・・・6か月までを一時停止の扱い)
    第14条 (1) 加入者はATVの業務の提供を一時停止する場合は、所定の一
             時停止届けを提出し、ATVの承認を受けなければなりません。
             届け出期間の利用料は無料とします。但し、ATVに所定の届
             けのないものにはこの適用を受けないものとします。
          (2) ATVの業務提供の再開を希望する場合は、その旨ATVに申
             し出て、再開手数料2,100円(税込み)を納入し、ATVの工事を
             受けるものとします。
     (施設設置場所の無償使用)
    第15条 (1) ATVはATVの施設を設置するために必要量小限において、
             加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等その取入
             口までの物件を無償で使用させていただきます。
          (2) 加入者はATVおよび加入者の施設について、あらかじめ、地主、
             家主、その他利害関係人の承認を得ておいていただきます。
             また、このことに関し後日苦情が生じた場合があってもATV
             はその責任は負いません。
     (便宜の提供)
    第16条    加入者はATVまたはATVの指定する業者が施設の検査・宅
             内点検、修理を行なうために加入者が所有もしくは占有する敷
             地、家屋、構造物等への出入については協力を求めた場合は、
             これに便宜を提供するものとします。
     (その他)
    第17条    本約款に明文のない事項については、ATV取締約会において
             決定し当該加入者に通知するものとします。
     附則  (1) 本約款は1999年4月1日から施行します。
          (2) 旧約款は本約款施行後は廃款とし効力を失う。